第38通常国会-参議院-商工委員会-16号 昭和36年04月11日

○椿繁夫君 この販売の規制について伺いますが、この販売業者は型式承認済みの
ティ・マークの表示のない電気用品を販売してはいけない、
それから販売が目的でティ・マークの表示をしていないものを陳列してはいけない、
こうなっております。
それで、もしこういうことに違反をすると罰金十万円以下ですか、
ということになっておるわけですが、販売業者を規制するのは少し行き過ぎじゃないか。
製造業者と使用者の一部を規制するだけでいいのじゃないかという疑問があります。
この点いかがですか。

○政府委員(大堀弘君) 実は、御指摘の点につきましても、
われわれ相当検討いたしたつもりでございますが、
従来の取締規則によりますと、製造業者だけの取り締まりでございまして、
販売面は全然取り締まりがないという状況でございますが、
従いまして、従来はこれで相当表示をしない、表示のない不良な電気用品が
一割程度出回っておる。かりにそれを押えました場合に、
一体どこの製品かというようなことが販売の方の規制がございませんので、
実は追及ができませんで、実はメーカーの取り締まりが、
われわれとしては取り締まりの主体ではございますけれども、
それの画龍点晴を欠いた格好で、実は幾らでも逃げられてしまうという点が
ございまして、販売規制をやりますれば、メーカーの取り締まりも徹底的にできる。
そこで、この販売業者は、こういうものを扱う販売業者でございますから、
ティ・マークの表示のないものは扱うなという程度の規制は、
そう大きな負担じゃないのじゃないか。商売をやっておるのですから、
消費者のために――本来ならば消費者が自分でティ・マークのついたものを
買えばいいわけですけれども、消費者にそれを期待するということは、
実情の点から言って無理でございますので、販売店の取り扱いにおいて、
ティ・マークのついていないものは取り扱わない、
この程度のものは、こういう専門業者である販売店としては、
その程度の義務は負ってよろしいのじゃないかという考えで
販売規制を入れさせたような次第でございます。
轟まあ、われわれとしては、これはあまり強硬に取り締まって、
罪人を作るのが目的じゃございませんので、できるだけ運用といたしましては、
自主的な、先ほど申しました安全委員会等の自主的な活動によって、
不良なものが出ないようにやっていく、あるいはPRを徹底いたしまして、
できるだけそういうものは扱わないように指導いたしまして、
ごく悪質なものが出たときに、立ち入り検査、その他告発をして、
罰則をかけるといった取り扱いをやっていきたい、かように考えております。
御指摘のように、ねらいはやはりメーカーの取り締まりが主たるねらいでございますけれども、
やはり販売規制をやりませんと、どうも今までの例から見まして、
取り締まりの徹底ができませんものですから、
この程度の販売規制を入れさせていただきたい、
こういうふうな立案の趣旨でございます。