>中古品に関する条文が無い以上「販売」に該当するとの意見が多い。

これ言ってるのってBewaadってのと、どっかのバカ大学教授のことだろ。
だから弱腰になったんだよな。
バカバカしい。Bewaadなんて自分で「旧法の条文を読んだわけじゃない」って言ってるじゃないか。
なんで、こんな意見が信じられるかね。
権威に弱い見事な家畜っぷりだよ。

旧電気用品取締法は昭和37年8月25日の施行だ。
なのでもし27条の「販売の禁止」が旧施行例マークやマークなし製品を対象としていたら、
いったいこの8月25日に当時の電気屋は何を売ったんだ?
少しは常識で考えてみろと言いたいね。
8月25日付けでマークの間に合った製品はいったい何種類あった?
その時、電気屋は何の在庫も持っていなかったのか?

バカバカしい。よく調べもしないで想像でモノ言ってるだけじゃねーか。
だいたい審議録でもはっきり流通前規制と法の目的を通産省が明言してる。
旧規制マークの在庫さえ対象とされてなかった。これが事実だ。
権威に頼るな。自分で考えろ。だから家畜なんだよ。
あんたは情報操作にひっかかったんだよ。