>>647
>「処分庁の教示の有無及びその内容」

これですが、要は今まで経産省が示した運用の実績ですね。

「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行
使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続
的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとす
る。

ということです。
ホームページで示された解釈や公式発表(メディアなどで確認できるもの)、場合によっては電話応対の内容(証拠がなければメモでも可)が、これに当ります。

具体的な条文はこちらを参照してください。

ttp://www.ron.gr.jp/law/law/gyo_fufu.htm