電気用品安全法(PSE法)反対OFF part7
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0647memory_stock
2006/05/08(月) 22:07:22ID:0EPEm4l6審査法のことですが、時間・精神の両方がビジー(ウチが潰れては話にならない)で、
なかなか作文も進みませんし、どこにメールしたら良いのかも、イマイチ判りません。
申し立ての期日も厳しくなり(もうダメ?)、ますますでストレスも溜まっています。
(作文他へのバックアップが薄かったのは正直、残念に思います)
「不服申立てをする処分」はPSE法で良いですよね?
「不服申立ての趣旨及び理由」は、うまく纏められないので適当に書きます。
「処分庁の教示の有無及びその内容」これ何???
皆さん、気負かされ対応している業者さんには、>>563のように
「商品を保障できない破壊商品を無責任に売らないで!」「廃棄しないで!」
など云うアクションをお願いします。
ビンテージリスト迎合は、中古適用の容認ではないが、
実際に生じている風向きによる一次被害を食い止めるためであり、良いと思います。
このまま商品が無くなっては、反対運動も意味を成さなくなると思いますので。
ただし、全てリスト入り終了の前に、刑惨省に誤りを認めさせないと…。
法改正は、(刑惨省が誤りを認めれば済む筈で)要らない気もしますが、
「中古適用」云々を【言わせない】内容に改正することは、
「容認」ではないので良い気もします。
とにかくウチも、「なんちゃって製造業者」には絶対なりたくない。
"対応業者"を応援する風向きが強まることは芳しくないなぁ。
>>548
BYGfCBzn さん
>中古適用を前提とした行動は、法解釈を認めたということだ。
【本当は中古適用など有り得ないが、あたかも中古適用であるかのような風向きが
巧みな刑惨省の煽りによって一次的・二次的に誘導されているのは事実であり、
その風向きと、刑惨省の言動に反対する】で何も矛盾しないと思うのですが、
頭が悪いのでハッキリとは申し上げられません。
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