あまり事態を把握してないし法律の解釈も何が正しいのかわからない素人の意見ですが、
旧法から事実上非対象だったとしても、一度司法判断を受けないとどうしようもないんじゃないのかなあ。

道交法で、法廷で争った結果、立法の趣旨を尊重して、交通の流れに乗って制限速度を超過しても
ただちに違反とはならなくなったように、法廷で、一度は検査を受けている機種の再販は規制の対象外と
判断してもらえればいいんじゃないかと思いますが。

>>563
> あと、具体的な機種名を出して。
> 「カップリングコンデンサの耐圧は250Vだが、そこに1分も1000Vの電圧をかけたのか?
> それはコンデンサの性能に何の影響もないと保証できるか?」

販売店の理解度チェックかもしれませんけど。
耐圧250Vのコンデンサに1000V印加したら瞬間に爆発しますよ。
カップリングコンが信号の段間接続を意味するなら、検査時にそこに1000Vかかるのは異常だと思います。