>>18
> 「公売が終わるまでは滞納者のものだから、事業者が販売するのではないヨ!!」
まさしくこれでした。
所有権の移転が為されていないから、地方団体が販売している事にはならない。
仮に公売がPSE 法での販売に該当するとしても、販売者はあくまで所有権者。
事業では無い個人での販売なので、これも基本的には関係無し。