さらに付け加えれば、旧法は事前規制、
つまり製品番号について、先に申請しないと製品を製造できないという仕組みだ。

昭和36年の基準でそれ以前の製造年のものを対象にするってのも法の常識として不可思議なら、
昭和36年以降、取締法のマーク以前の製品が普通に残っているってのも不思議だ。

Bewaadの言う通りなら、施行令マーク製品は廃棄するしかないってことじゃないか。貼り直すなんて手段もなかったわけだし。
実質、「おめこぼし」なんてそれこそただの想像だろ。
そんな憶測を受け入れて、ここまではっきりしたその憶測の矛盾が見抜けないってなぜかね?

「対象である説」はもれなく中古全廃棄がついてくる。
審議録から在庫や運用の矛盾まで全部無視して、bewaadの条文解釈だけを受け入れるとな。
私にはただのデンパにしか思えん。