>前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 
>A案:一度使用された電気用品のうち、技術基準に適合するものとして経済産業大臣の承認を受けたものを販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
>B案:一度使用された電気用品(経済産業大臣が技術基準に適合しないものとして指定したものを除く。)を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

ごめん、ちょっと分からないんだけど「経済産業大臣の承認を受けたもの」ってのは郵政マークのことなんですか?

郵政マークなしは駄目ってこと? だからみんな怒ってるの?