落下は適合義務のほうじゃなかったっけ?

自主検査は全数

『電気安全法関係法令集』p48

(5)検査の方式(施行規則第11条及び別表第三)
(略)、特定電気用品以外の電気用品については、基本的に完成品全品に対する
外観検査、絶縁耐圧検査、及び通電検査としている。このうち全数を対象とした理由は、
電気用品の特性として感電などの危険性が内在し、このため電気用品安全法の法目的として
「危険の発生防止」が規定されていることから、全数確認すべきとされているものである