>>99 お疲れ様です。

行政不服審査ですが、一つ大きな問題点があります。それは「処分性」です。
(「処分性」があれば、不服審査どころか、簡単に訴訟に持ち込めます。)
「××の処分がいけません」「××の処分をしなかったことがいけません」
と主張しなければ、いとも簡単に却下されてしまうのです。
ダメ元でもやってみるのは非常に結構ですが、
KKKのやったことのうち、何が、「処分」「不作為」にあたるのかだけは、
考えておいて下さい。

あと、もし、中古屋以外の人が行う場合は、処分性のほかに、「当事者適格」が問題になります。
当事者でないといけない。単なる利害関係者程度ではダメ。
こちらも、どう説得するか考えておいて下さい。

(そのほか、簡単にポイントをまとめておくと。)
・「行政不服審査」とは「訴訟」を軽くしたものだと思って下さって差し支えない。
・KKK大臣の行った処分に対するものだろうから、
 「審査請求」ではなく「異議申立て」になる。
 つまり、結局は、KKK省が自分の所で自分に対して“裁判”することになる。
・請求書に書く「処分を知った年月日」は、60日が有効期限なので60日以内にすること。
・総代を選任すれば、何人かで集まって審査を請求する事ができる。
・頼めば、口頭で意見を述べることもできる。証拠を提出することもできる。
・何を異議申立てするかについて詳しく煮詰めた上で、
 KKKに、行政不服審査について「教示」して下さいと言えば、いろいろ教えてもらえる。

長文失礼!!