みなさまお疲れ様です
鳥取警察から返信がきたので貼っておきます



1 条例の概要等について
  鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(以下「条例」という。)
 において、人権侵害救済推進委員会(以下「推進委員会」という。)の行う
 調査、救済措置、是正勧告等の権限に対して、警察が何ら介入することは一
 切ございません。
  このことは、鳥取県ホームページ「とりネット」上に掲載されています条
 例の解釈等をご覧いただければ明らかであります。また、条例の詳細内容に
 ついては、鳥取県総務部人権局人権推進課(電話番号 0857−26−
 7111)にお問い合わせていただいてもお分かりになると思います。


2 県議会における質問及び答弁の要旨について
  2月定例県議会における質問の趣旨は、県民から人権侵害救済の相談・申
 立てを受けた推進委員会が、救済手続の一環として関係行政機関である警察
 に対し、調査協力依頼があった場合の警察の対応及び調査結果の公表につい
 てのご質問でありました。
  これに対して、警察としては、
(1)日ごろより人権侵害事案がないよう職員に対し教養を行っていくこと。
(2)条例が施行されれば、条例の趣旨を尊重しその手続に則り適切に対応し
  ていくこと。
(3)推進委員会からの調査協力依頼に対しては、警察の判断のほか、民主的
  に警察を管理する立場にある公安委員会に報告し、その指導を受けながら
  対応すること。
(4)公安委員会の議事内容については、議事録を作成し、ホームページ(個
  人情報等を除く。)に掲載していること
等について答弁したものであります。
 このように、人権救済手続に関して警察が何ら介入するものではないこと
をご理解いただきたいと思います。
 なお、今回の議会における答弁内容については、とりネット上の県議会の
ページにも公開される予定でありますので、必要であればご確認してくださ
い。
  今後とも、警察活動に対するご理解とご協力をお願いします。