>>721
まだ男系護持派は理論的にぜんぜんつめられていない。
男系護持派はようは旧皇族皇籍復帰派なわけど、
所謂、伝統論でしか語られていない。
そろそろ現行憲法下で旧皇族皇籍復帰が可能かどうかを考えて
いかないといけない。更に、可能だけじゃなく、そうすべきだ
っていう積極的な論を展開できなければならない。
そんで、やっぱしヒントになるのは共産党系憲法学者の皇位の
承継論だね。共産党系は天皇制廃止論者だからがんがん皇位の
承継論について論文を書いている。それ以外はうやむやにして
いる人が多い。
俺の現時点での調査では、天皇制にも男女平等の人権規定を及
ぼすべきだとかといった論は見当たらないんだよね。天皇は人
であると同時に国家機関なんだよね。現人神でなくとも単なる
人ではない。なのでマスコミ向けの評論ならいざしらず学会で
の憲法論文ではやっぱ「天皇制にもできるだけ人権規定を及ぼ
すべき」と簡単には書けないわけだ。
俺はポイントとしては
@憲法1条の「天皇」と「世襲」の解釈論
ここで皇統とは男系であるとの説を導き出す。
A旧皇族が皇籍復帰するのは憲法14条(法の下の平等)と公務就
任権(何条か忘れた)に反しないか?
反しないとの説を導き出す。最高裁判例では反しないだろう。しか
し憲法学界のドン、故芦部(東大)、佐藤(京大)の学説なら反す
る可能性大。ところがどっこい芦部は死んで佐藤も引退で戸波(早
大)の学説、立法事実論=つまり紋切り型に違憲か合憲かを判断す
るのではなく立法事実を下に憲法判断するというのが最近のトレン
ドになっている。これなら憲法1条の解釈論さえしっかりしていれ
ば全く憲法14条に反する差別にあたらない。
B最後に憲法天皇制条項、皇室典範制定にあたっての立法過程を調
査して敗戦直後の日本人がいかに天皇制と男系を守ろうとしたのか
ってところを積極的にアピールする。
ってことだと思う。
この3つの論点の理論武装が完璧であれば、具体的な皇室典範改訂
法案の内容はさして重要じゃない。