太宰府市の人権侵害救済条例を廃案にもちこむOFF
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0369エージェント・774
2005/12/12(月) 08:12:25ID:yvPJP+WN(調査)
第18条 委員会は、前条第1項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事案に関して
必要な調査を行わなければならない。
4 委員会は、委員又は事務局の職員に調査を行わせることができる。
5 調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(関係者の協力等)
第19条 委員会は、前条に規定する調査に関し必要があると認めるときは、当該調査
に係る事案に関係する者に対して、事情の聴取、質問、説明、資料又は情報の提供
その他の必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力の要請を受けた調査に係る事案の当事者は、法令で特段の定
めがある場合その他正当な理由がある場合を除き、当該調査に協力しなければならない。
3 第1項の規定による協力の要請を受けた関係行政機関は、当該協力の要請に応ず
ることが犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持
(以下「公共の安全と秩序の維持」という。)に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当
の理由があると当該関係行政機関の長が認めるときは、当該協力の要請を拒否することができる。
4 第1項の規定による協力の要請を受けた関係行政機関は、当該協力の要請に対
して事実が存在しているか否かを答えるだけで公共の安全と秩序の維持に支障を及
ぼすおそれがあるときは、当該事実の存否を明らかにしないで、当該協力の要請を拒否すること
ができる。
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大宰府条例の調査
(調査)
第26条 推進委員は苦情等の申出があったときは、必要な調査を行うものとする。
この場合において必要と認めるときは、関係人から事情を聴取し、記録の提出を
求め、又は実地調査を行うことができる。ただし、あらかじめ当該関係人に対し、
調査を通知しなければならない。
2 市は、前項に規定する調査を拒んではならない。☆★☆★☆★
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