>>366
読んでみましたが、いくつか妙な点がありました。

> 第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別を理由とする『差別的
> 取扱』をしてはならない。

「性別を理由とする差別的取扱をしてはならない。」とありますが、ここが妙なんです。
差別には「不当な差別」と「合理的な差別」があり、合理的差別は許容範囲だったはずです。
人権擁護法案でもこのあたりの取扱いに留意して、次のようになっています。『 』を見てください。

>第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
>  一  次に掲げる『不当な差別的取扱い』
>    イ  国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において
>      人種等を理由としてする『不当な差別的取扱い』
>    ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種
>    等を理由としてする『不当な差別的取扱い』
>    ハ  事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項に
>    ついて人種等を理由としてする『不当な差別的取扱い』(雇用の分野における男女の均等な機会
>    及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する
>    定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
>  二  次に掲げる『不当な差別的言動等』
>    イ  特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の
>      『不当な差別的言動』
>    ロ  特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
>  三  特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
> 2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
>  一  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に
>    規定する『不当な差別的取扱い』をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の
>    者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他
>    これらに類する方法で公然と摘示する行為
>  二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規
>    定する『不当な差別的取扱い』をする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為

太宰府市は、合理的差別まで人権侵害として取り締まりの対象にするつもりなのでしょうか。
法務省は法案に『不当な』ときちんと入れています。太宰府市は一体どういうつもりなのでしょうか。