>>200
いや、ハッキリ言って公職選挙法的には全然大丈夫なんだけど
一応、念のためですよ。
谷川さんや中山さんが反対演説をしたのは純然たる事実であり、
事実を述べることが制限されるということはありません。
ただ、「だから中山候補に投票しましょう」とか言わなければいいのです。
まぁもっと注意するならば、「中山候補は素晴らしい人ですね」なんて、主観を述べなければいいのです。
ただ、仮にそういうことを言ったとしても、それはあくまで言論の自由の範囲内であって、保障されます。
マズいのは、そうした内容の文書を頒布したり、戸別訪問してそうした意見をムリに聞かせたりすることです。
街頭で吠える分には大丈夫です。
例えば、そうした内容のMCをCDに焼いて、それを大量にコピーして配ったりすれば問題ですが、
単なる保存用として使う分には、問題ありません。
それでもCDにそれを入れたものを作らないほうが無難というのは、
敵が告発しようとする時に、証拠品が残っていなければとぼけることが出来て、面倒事が起きない可能性が高くなるからです。
結局は法的には何ら問題は無いのですが、面倒ごとを避けたいだけのことです。