【大阪】人権擁護(言論弾圧)法反対運動3
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0411Royal Host ◆HjAYIf7QT6
2005/08/17(水) 15:06:57ID:vlieCHw6そこで問題となってくるのが、我々の活動が「選挙運動」に該当しないかどうかなのです。
我々の活動が個人による純粋な「政治活動」ではなく、「選挙運動」もあたるのならば、
公示日以降はおろか、公示日が近づいた今日においてすら、公職選挙法違反に問われることになるのです。
「選挙運動」とは「特定候補や政党への投票または不投票を依頼する行為」です。
「我々の活動」といっても、それはビラの街頭配布とポスティングですから、そのビラの内容次第ということになります。
現在、大阪で使用しているビラについては、私は現時点において、
それが特に「特定候補や政党への投票または不投票を依頼する」内容であるとは思っていません。
あくまで「人権法案」と「外国人参政権」という政治問題の啓蒙周知を目的としたものであり、
その文脈において各政党への批判は大いに展開しておりますが、
それだからといって特定政党への不投票を呼びかけるには至っていません。
また、現ビラの発案が総選挙決定直後ということで、選挙関連の話題も多くありますが、
これも特定政党への投票や不投票を呼びかけるようなものではありません。
だから基本的には、このビラで8/13と8/14にビラを撒いた分、また8/20と8/21に撒く分については問題無しと解釈しています。
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