すいません。ちょっと親戚の子供の呼出喰らってました。

>>406を見ると分かるように、個人は「選挙運動」(特定候補や政党への投票を依頼する行為)は認められていません。
しかし、個人の「政治活動」(特定候補や政党への投票を依頼する行為)は、公職選挙法には特に規定はありません。
つまり、個人による「政治活動」は公職選挙法による規制対象外なのです。
そして、大阪選挙管理委員会の見解によると、インターネットで知り合った個人同士が協力してビラ撒きをしたりポスティングをしたりするのは
「団体」ではなく「個人」の活動と解釈できるので、我々の活動は公職選挙法による規制を受けず
総選挙公示日である8/30以降、9/11の投票日においても、ビラ配りなどを実施しても取締りを受けることはないのです。
但し、それは、我々の活動が「政治活動」の範囲内に収まっているという条件のもとでの話です。
我々の活動が、特定候補や政党への投票(あるいは不投票)を依頼するような「選挙運動」であったならば、
それは、公示日以前は「事前運動」として、公示日以降は、そもそも団体しか選挙運動が出来ないという理由で、
どちらにせよ、公職選挙法違反に問われることになるのです。
つまり、簡単に言えば、我々の活動が特定の候補や政党への投票(不投票)を依頼するものでない限り、
公示日以降でも活動は継続できるのです。
逆に、特定の候補や政党への投票(不投票)を依頼する活動をしたいのであれば、公示日以降に
特定の政党や政治活動団体、無所属候補の選挙事務所などに所属して活動するしかないということです。