人権擁護法(案)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
どれだけ知ってる? 人権擁護法案
http://www.jimin.jp/jimin/expless/013/002_a.html
人権擁護法反対論批判 faq編
http://bewaad.com/20050409.html
人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)
http://news.2log.net/nwatch/
反対派の根拠に対するカウンター色々
http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050501/p4
その他の目を通すべきブログ
http://d.hatena.ne.jp/an_accused/
http://www.qyen.org/archives/jinken.php
http://apesnotmonkeys.cocolog-nifty.com/log/
http://blog.goo.ne.jp/wakainkyo/c/fa090d1a8fa09731cffe0245445f43f9


1:コレって「人権擁護」という名の言論弾圧法でしょ?

 人権擁護法でもって言論弾圧することはできません。
 禁止されているのは「不当な差別的言動」であり、常識的な範囲内での言論の自由は阻害されません。


2:人権侵害の定義が曖昧、これはヤバス!!

 そんなことはありません。
 人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され
 第42条、第43条においては強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。


3:おかしな誰かが恣意的運用する危険性があるらしいじゃん?

 実際の運用に当たる人権委員会ですが、
 内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。
 総理大臣・両議院が「おかしな誰か」に占められない限り「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。


4:立入検査を拒否したら30万の過料? アリエナイ!

 あくまでも「正当な事由」がなく拒否した場合に限られます。
 なお、正当かどうかの判断は人権委員会ではなく、非訟事件手続法の規定にのっとって司法がおこないます。


5:一般に宣伝しないで国民に内緒でコソコソ審議、怪しいぞ〜?

 人権擁護法の成立は自民党の公約です。
 http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sen_san19/seisaku/index.html
 Q&Aも公開されています。
 http://www.jimin.jp/jimin/expless/013/002_a.html

 「そんなの知らない、マスコミが報道しないし」というのであれば、「一般に宣伝」されている法案がいくつあるか考えてみてください。
 それら全てを怪しい法律とすることは少々乱暴すぎるのではないでしょうか。


6:ぶっちゃけ、街道や総連が悪用するって! マジで!

 「予見される可能性」だけをもって反対を唱えるのは説得力がありません。
 「陰謀論」と両断されないためには、具体的な証拠なり根拠を示すべきです。
 もちろんそれは「過去に起きた事例紹介」ではなく、
 「人権擁護法案を悪用しようとしている」ことを合理的に予測可能なものである必要があります。