>>602
> 大体、擁護委員が罰金を科したり、持ち物の押収が出来ると、本気で思っているのか?

思っていません。
提出の要請が出来たり、事情聴取のための出頭依頼が出来ることですよね。
問題は、これらの要請を拒否した場合に、過料を行うことが出来るということ。
資料などの提出、および事情を当事者から聞くというのはADR(裁判外紛争解決手続)
にもありますように、専門知識を持った専門員(認定が必要)による早期の和解
を行うためです。当事者の同意があるがゆえに、司法手続きを行わずに処理を
早くできるということになります。
ADRでも、提出された資料の「留め置き」や、事情を当事者から同意の上で「聴取」
し客観的な判断材料とすることが可能です。

しかし、今回の法案はこれらの「任意の協力」が出来ない場合には、過料を課すと
いう文面が入っており、広義の強制として問題になっています。

> 日本で刑罰を科せるのは裁判所のみ。
> (刑事罰を)裁判所に訴える事が出来るのは検察のみ。
> 押収には令状が必要。
>
> 擁護委員が出来る事は、調査と検察への告発だ。

人権委員じゃないのですか?人権擁護委員ではなくて