186 名前: 名無しさん@5周年 Mail: 投稿日: 05/03/15 23:22:44 ID: ZVkOUorq

司法試験板の住人なんだが、さっき法案を読んで愕然とした。

第44条の4項に注目してほしい。
4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 この一文、何気なく見えるが、この規定のせいで法第44条1項の各処分が、憲法35条に
現在の判例上反しない免罪符をあたえることになってる・・・orz

 というのは、現在判例によると、憲法35条は刑事手続に適用されるのが
原則で、例外的に行政手続に適用されることになってる。
 で、その例外というのが、行政作用であっても「刑事責任追及のための
資料の取得収集に直接結びつくような作用を一般的に有していること」
が必要。
 言い換えると、刑事責任追求に関係なきゃ令状なくてもOKってこと。


  法務省のクソ役人なにかんがえてんだ。