↓これ重要。

日本国憲法 第21条【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

警察官の職務質問に対する対処の例
 ttp://www.t3.rim.or.jp/~330206a/manual.html
 ポイント:公務中の警察官に肖像権はないので、警察官の写真をとってもOK