株式会社を作るOFF Part2
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0048エージェント・774
03/08/20 20:03ID:g2vzAGsA第百九十三条 発起人ガ会社ノ設立ニ関シ其ノ任務ヲ怠リタルトキハ其ノ発起人ハ会社ニ対シ
連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ズ
○2 発起人ニ悪意又ハ重大ナル過失アリタルトキハ其ノ発起人ハ第三者ニ対シテモ亦連帯シテ
損害賠償ノ責ニ任ズ
第百九十四条 会社ガ成立セザル場合ニ於テハ発起人ハ会社ノ設立ニ関シテ為シタル行為ニ
付連帯シテ其ノ責ニ任ズ
○2 前項ノ場合ニ於テ会社ノ設立ニ関シテ支出シタル費用ハ発起人ノ負担トス
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