折鶴OFF議論スレッド13
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0319コーエン ◆j/6JMrD9QM
03/08/19 21:01ID:EbkNkgUv今戻りました。
本日、仕事の帰りに広島西警察署に伺い迷惑防止条例の適用はどのような場合
に行われるのかを相談に行って参りました。
堀井氏よりのメールで連絡が入っておりますのでそのことについてもご報告致します。
スレッドの内容に関してはまだチェックできておりませんのでその点ご了承下さいませ。
・堀井氏の通報に関して
通報というより相談の内容のメールを送ったとのことです。
堀井氏より本スレッドにて回答したとの連絡も同時にメールで貰っております。
・条例違反ではないかという指摘について(2)
最寄で相談窓口を持つ広島西警察署を訪問し、「広島県公衆に著しく迷惑をかける
暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称迷惑防止条例)はどのような場合に
適用されるのか、また具体的に15日あったことをお話し、もし検挙の対象となる
行為があったかを相談致しました。
まず、スレッド内で集団示威行為ではないかとのご指摘がありましたが県警の判断
としては「木刀や鉄パイプ、バットのようなものを持った集団や威嚇的な服装をした
集団等が市民に恐怖や不安を与える行為を行う」こととのことです。
8月15日に平和公園で最大で100人が胴上げや走り回る等の行為を行った場合
に適用されるかを尋ねたところ、100人で胴上げが出来るのですかとの指摘を受
けましたが仮に出来た場合でも行われた場所(平和公園内、原爆ドーム対岸あたり)
であれば検挙の対象にはならないとの判断でした。
また、堀井氏の平和の泉に登った件についても検挙の対象になるかどうかを尋ねた
ところ、故意ではないし現場に警察がいた場合まず注意を行い、再三注意しても
従わない場合は事情聴取等を行うかもしれないとのことでした。いきなり検挙という
ことはなく、注意に従った場合は検挙しないとのことでした。
平和公園の所轄警察署ではないため、何か問題があるようなら連絡を頂けるように
しておきました。
・オフレポートのホームページについて
堀井氏よりメールで届いております。これから確認作業に入ります。
当分はオフレポートの確認作業優先いたしますのでスレッド内の疑問等
の対応は後ほどさせて頂きます。
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