現行の公職選挙法は、国民が選挙(町村の議会議員選挙を除く)に立候補するとき、いわゆる供託金を
準備しなきゃいけないってことなんだよ〜。より具体的に説明するとさ〜、候補者一人につき、以下の
ような金額(あるいは同額の国債証書)を供託しなければならないってことなのねん(公職選挙法第92条)

衆議院小選挙区選出議員の選挙300万円
衆議院比例代表区選出議員の選挙600万円
同小選挙区との重複立候補の場合300万円
参議院選挙区選出議員の選挙300万円
参議院比例代表選出議員の選挙600万円

以上の供託金は、一定の得票(例えば衆議院小選挙区選出議員の選挙の場合には有効投票総数の10分の1)
を獲得すれば、立候補者本人に戻ってくるんだけど、その要件を充足しなかった場合には国家に帰属する
ことになってんのよ(公選法第93条、第94条)。
なぜ、このような供託制度が設けられたのかといえば、、、つまりだねえ、いわゆる公営選挙(立候補する
と選挙に要する費用の一部が選挙公営の費用として国庫補助される)の下で、選挙の妨害や売名など不正な
目的をもった者の立候補を抑制するため、あるいは、選挙でそもそも当選の見込みもない泡沫候補や泡沫政党
その他ワタシハ神ダ<Jルトが選挙に立候補することが考えられるが、そのような立候補を選挙前から
排除するためであり、これによって自由かつ公正な選挙を実現するためなんだよね〜、わかる?ボクちゃん、
これが降伏現実党選出議員の降伏の価額が12億近くになってて、今入ればその尻拭いをさせられるかもとの
懸念がさあ、わかる?ボクちゃん、え?まだわからない?どこの早朝だか何だか知らないけどレベルが知れるね〜