ちなみに、鑑識に回すのは「よし、これを鑑識に回せ」なんてドラマみたいに一言で通る話じゃなく
「証拠品」として番号をふられ、それを決まった書式の依頼書とともに鑑識におくる
当然、担当者と上司の印鑑つきで
「被害者の家にあったぬいぐるみ」はまず「証拠品」としては扱われないし、鑑識に回すことも不可能

ついでに警察には「受付の人」は存在しないw