★IR法案(審議)ではカジノが違法性を阻却される理由が全く説明されていなかった★
『これで賭博罪の例外を認めれば、立法府として禍根を残す』岡田克也

本来であれば、カジノは刑法の「賭博罪」に該当します。懲役刑です。
その賭博罪にあたらない、つまり違法性が阻却(そきゃく)されるということが、
どういう中身で違法性が阻却されることが可能になるのかということの議論が全くなされていません。

今までの政府の説明では、公営ギャンブルを合法化することについて、具体的な条件を例示しています。
例えば、実施主体が国や地方公共団体であるのが、カジノの場合は民間業者ということになります。

払戻金(賭け金のうち当てた人に還元するお金)も、競馬で75%、宝くじは50%となっており、
残りの収益は公益目的で使うことになっていますが、カジノの場合はそういうことはあり得ません。
わずかのお金を国や地方自治体に納付することがあったとしても、それはせいぜい数%にとどまると思います。
そうでなければ、他国のカジノと競争できないということになります。

どうやって違法性を阻却するだけの公益性を担保するか、その本質的な議論もないまま、
つまり、違法ではないカジノがあり得るということについて、法案の中に何の担保もせずに、
中身の詰めを政府に丸投げしたまま、カジノ法案を出すというのは、極めておかしな話だと思います。

http://ameblo.jp/okada-katsuya/

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