>>526
もう一つ言えば、
その22歳以降に台湾籍を行使した事があれば、
二重国籍を認めていない日本では、
「二重国籍である事を日本政府が把握している状態でありながら、
日本国籍以外の国籍を選択したという事であり、
明白な日本国籍の剥奪事項に該当する」