>>350
それは両親以外に兄弟などの相続人がいない場合のみだよね

>娘が夫の両親に払うべき賠償
これは相続時にまだ確定してなかっただろうから、時系列が逆になるね

あと夫婦が同時に亡くなったから、名義が不明の家財とかがあればどちらが引き取るのか、やはり双方の両親が相続人として協議する場があっただろう
やっぱりいきなり法廷で、ってのは穏やかじゃないな
友人にのみ民事訴訟起こせばいいことだと思うけど