>>261
まあこのスレとは関係ない話だが、売買契約と譲渡契約は別物扱い。
売買契約に文書は要らない。そりゃコンビニでいちいち文書なんて書いていられないしw

でも譲渡契約では物を渡す前では文書は必要なんだよ。

民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

ただ今回の話では、どうやらJIMがもう持っているみたいだし、「履行の終わった部分」と考えてかまわないだろうね。