>>247
譲渡は、「渡した後なら」口約束でもOKなんだよ。
民法第550条だ。
譲渡には文書が必要だけど、渡した後ならその譲渡の無効は主張できない。
口約束に効力はないけど、物を渡したら返してくれ、とは言えない。
向こうが譲渡された、と言えば、もう物を渡しているので返す必要はない。

まあそれも関係なく708条でアウトだと思うがね。