>>196
裁判なんてしないでしょ。勝てないのは分かりきっているんだし。

民法第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

この708条ってものすごく強力で、「法律を守らなかったのはあなたでしょ。」でこういうケースはことごとく負けている。
会社つぶした社長が、資産隠しに愛人に資産を譲渡、その愛人に逃げられ訴えたケースがある。
裁判所はちゃんと所有権はその社長にあったと認めたうえで、708条により改めて今現在は所有権はないと認定している。

裁判所って、法律を守らない人には本当に厳しい。