>>185
撤去の許可なんてもらってないよ。

>被告Aは,その後,京都市緑地担当課に電話し,同日に本件公園で集会を
>するので,畳2畳分くらいの場所を使用したいし,その際は小さなマイクも
>一つ使いたいと申し入れたところ,京都市緑地担当課の職員は,その程度の
>使用であれば許可は必要ないと述べた。被告Aは,このやり取りの際,集会
>の目的に関連することは一切述べなかった。