>>163

>上記アないしエの発言は,いずれも下品かつ侮蔑的であるが,それだけ
>でなく在日朝鮮人が日本社会において日本人や他の外国人と平等の立場
>で生活することを妨害しようとする発言であり,在日朝鮮人に対する差
>別的発言といって差し支えない。

>以上でみたように,本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は,いずれも,在
>日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下,在日朝鮮人に対する
>差別的発言を織り交ぜてされたものであり,在日朝鮮人という民族的出身
>に基づく排除であって,在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由
>の享有を妨げる目的を有するものといえるから,全体として人種差別撤廃
>条約1条1項所定の人種差別に該当するものというほかない。