>>126
判決に書いてる。

>被告Aは,同月24日,「いち京都市民のA」とだけ名乗ってOに電話を
>して,本件学校による本件公園の使用について事情を聞いたところ,Oから,
>本件学校は,京都市からの指導を受けて,平成22年の1月か2月にはサッ
>カーゴール等を本件公園から撤去する約束をしているとの回答を受けたが,
>被告Dと相談し,これにかかわらず抗議活動を決行することに決めた。