福島県須賀川市の祈(き)祷(とう)師宅で平成7年、男女6人の遺体が
見つかった事件で、殺人などの罪に問われた祈祷師、江藤幸子被告(61)の
上告審判決が16日、最高裁第3小法廷であった。藤田宙靖裁判長は、
江藤被告側の上告を棄却した。江藤被告を死刑とした1、2審判決が
確定する。

藤田裁判長は「執拗(しつよう)な暴行を加え続けた犯行は、
なぶり殺しともいえる陰惨なもの。宗教的集団による事件として社会に
与えた影響も大きい」と指摘。
さらに、「自らを神などとする宗教集団をつくり、その絶対的な力を
背景に、自ら、あるいは信者に命令して暴行を加えており、刑事責任は
共犯者に比べて際立って重い」などとして、「死刑は追認せざるを
得ない」と結論付けた。
1、2審判決によると、江藤被告は平成7年1〜6月、自宅に
同居していた信者7人に、悪魔払いと称して、太鼓のバチで全身を
殴るなどして4人を殺害、2人を死亡させるなどした。
江藤被告ら4人が起訴され、他の3人は懲役18年〜無期懲役が
確定している。

*+*+ 産経ニュース 2008/09/16[**:**] +*+*
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080916/trl0809161605006-n1.htm