最高裁の判例が差別主義だと主張する在日は、日本国憲法改正の運動をするしかないな


日本国憲法

「第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
  及び増進に努めなければならない。」

生活保護法

「第1条 日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する
 すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低
 限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」