■大韓民国憲法
第2条2項 国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。
第34条1項 すべての国民は、人間らしい生活を営む権利を有する。
第34条5項 身体障害者及び疾病又は老齢その他の事由により、生活能力がない国民は、法律が定めるところにより、国の保護を受ける。