>>415
>和解、つまり勝訴でも敗訴でもなく灰色の存在、に自らが甘んじることにより、
>訴えを起こしていた女性を社会的に護ったのです。

「半田晴久セクハラ・損害賠償請求・民事法廷」横浜地裁にて
1993年(H5)3月17日 提訴。
1993年(H5)5月28日 (コスモメイト側、欠席)
1993年(H5)7月16日 第2回公判(代理人弁護士2名出席、答弁書)
1993年(H5)9月13日 第3回公判(裁判官から和解が提案される)
1993年(H5)11月17日 和解。 内容。セクハラに対する損害賠償金
額他計550万円の支払(1人につき)
*詳しくは横浜地裁でごらんになって下さい。また宗教情報センターにも置いて
あるそうです*

この裁判は、根本氏裁判と同じく民事裁判です。目的は、被害者の女性2名が
深見教祖のセクハラによって受けた、経済的(そのことを拒んでから深見氏の
露骨な嫌がらせにより退社に至る)・精神的に被った損害賠償をまどい、謝罪
せよという内容だったのです。

彼女たちが受けた心の傷は、セクハラという憎むべき行為のみではありません。
セクハラを拒み、その内容をワープロのフロッピーに保存してるのが深見氏に
ばれた時、深見氏は徹底的に彼女達に嫌がらせをしたのです。それは当時、写
真週刊誌「フライデー」にも、掲載され深見氏本人のコメント付きで話題にな
りました。