【キネコ/VTR】保存映像・音声総合スレ20【フィルム/音声】
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0527名無しだョ!全員集合
2018/05/31(木) 14:04:23.43ID:???テレビドラマは局制作でなければ、放送事業者による著作物でなく、制作会社の著作物だからフィルムとかビデオに限らず
一時的固定の定めに該当しないじゃないの。
>放送事業者等による一時的固定
>(第44条)放送事業者又は有線放送事業者は,放送のための技術的手段として,著作物を一時的に録音・録画することができる。
> なお,録音・録画したものは政令(施行令第3条)で定める公的な記録保存所で保存を行う場合を除き,6ヵ月を超えて保存できない。
もう一つ、事業者が行う録音や録画は私的複製ではなく、複製権に抵触するけど、
この条文によって一時的な固定の場合は権利者の許可を取ることは不要ということ。
逆に言えば、半年以上の保存、もしくは記録保存所以外で保存する場合には権利者の許可が必要になる。
具体的には、ある番組にBGMを流す場合、既存のCDを使うと原盤権者に権利がある。
複製する場合には許諾権があるが、放送に使われる場合は許諾権がなく、放送に使うことを止めることはできないが、
その代わりに報酬請求権が認められている(放送局からすれば、JASRACとの包括契約があることから、既存のCDでは金さえ払えば番組に自由に使える)
よくビデオ化のときにBGMが差し替えになるのはBGMそのものの著作権ではなく、著作隣接権であるこの原盤権の問題。
放送では金さえ払えば許諾なく使えるが、固定すると複製権になるので許諾が必要になるということ。
と、いうことが文化庁の解説から読み解ける。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/5.2.html
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