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不正アクセス行為の禁止、処罰

何人も、不正アクセス行為をしてはならない(3条)。これに違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(11条)。不正アクセス行為とは以下の行為である(2条4項)。

電気通信回線(インターネット・LAN等)を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、他人の識別符号(パスワード・生体認証など)を入力し、アクセス制御機能(認証機能)を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為 (1号)