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転売目的の購入は詐欺罪にあたります
詐欺罪とは人をだましてお金やものを受け取る犯罪です。刑法246条に規定されています。

転売と詐欺のイメージは、すぐには結びつかないかもしれません。
詐欺の場合の被害者は購入者ではありません。「転売という目的を隠してチケットを購入した」という点から、チケットサイトなどの販売元をだましたとして考えます。

転売による詐欺事件としては、2018年に大手チケットサイト「チケットキャンプ(すでに閉鎖)」の運営会社元社長が、転売目的でのチケット不正入手を手助けしたとして、詐欺容疑で書類送検されたという事件が有名です。