前スレの最後の方の話、
相続放棄しても他に相続人がいない場合は管理義務がある
老朽化した家屋で周囲に迷惑をかける状態なら、自腹で取り壊すしかない

相続人が他にいなかったり、相続人が全員相続放棄した場合
相続放棄した人物が家裁に申し立て相続財産管理人が選任し管理してもらう
問題はその報酬
相続財産に現金があればその中から支払われるが、現金が無い場合は申立人が支払わねばならない
取り壊しの実費も結局申立人が支払うことになる