皇室典範 (1889年)
では特に養子の扱いには触れてないわね
現在の皇室典範
天皇及び皇族は、養子をすることができない。(第9条)
ちなみに
皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条)
永世皇族制ではあるが、皇太子及び皇太孫以外は場合によって皇室会議の議により皇族の身分を離れることもできる。(第11条)
※これによると、マサコさん今でも皇族離脱可能よ