これから文仁、悠仁二名に強制適用される法律とは

「皇室典範第三条」
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、
皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

・欝で向精神薬中毒の庶子父、聾唖にして知的障害顕著、小五で名前も書けない知能しかないウスラ息子
・そのどちらも通訳なしで外国要人と会話が盛り上がるような立場にはなれない
・皇位継承可能性とはあくまで暫定順位にすぎず、決して「継承権」という権利ではない
・これまでかつて賤民母の産んだ子が天皇になった前例もない

なお、別腹出生の庶子ではそもそも皇族でなく、親王にもなれないのは養子禁止の条文に加え

第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、
三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。