>>613
一度で学べよ

202 名無しさん@1周年[] 2019/11/06(水) 21:43:39.34 ID:2e4WH7vpO
>>182
通名であっても、衆人その他が周知認識する個人を特定可能な名称なるものなら、名誉毀損が成立する