第九条 
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し(当たり前)、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する(まぁ分からんでもない)。

A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない(ガイジ)。国の交戦権は、これを認めない(ガイジ)。

こうやろ?