愛知県の中学生「火を見るのが好き」5日で5件放火して緊急逮捕
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0040風吹けば名無し
2021/10/08(金) 20:31:51.98ID:epv3TYL801 放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,二年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは,六月以上七年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。
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