>>281
15条

 国家は、社会主義の市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロコントロールを完備する。

 国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。

第16条

 国有企業は、法律の定める範囲内で自主的に経営する権利を有する。

 国有企業は法律の定めるところにより、職員、労働者代表大会その他の形態を通じて、民主的管理を実施する。

第17条

 集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。

 集団経済組織において、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。

第18条