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ほらよ

(天正18年)1590年4月29日付真田昌幸宛豊臣秀吉朱印状

「東国習ニ女・童部をとらへ、売買仕族候者、後日成共被聞召付次第、可被加御成敗候」
東国の慣習になっている女・子供を捕らえて売買する輩は後日にでも聞きつけ次第成敗を加える