>>457
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。これらの手続のためにマイナンバー を提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金 事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。

https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/qa_kihonh2903.pdf